空き家の管理や相続について
所有している空き家の管理にお困りではありませんか? 空き家は放置していると資産価値の低下につながるだけでなく隣地とのトラブル(樹木が伸びて隣地に越境してしまった、老朽化等によって景観が損われる)等、様々な問題が生じます。空き家管理や空き家の売却のご相談は、札幌市の不動産会社「株式会社ライフコンシェル」にお任せください。また、親や親族から譲り受けた相続物件に関する相談も対応しております。しっかりお話しをお伺いした上で、お客様のご要望やご事情に応じたご提案・アドバイスを差し上げますので一度ご相談ください。
空き家を放置するとこんな問題が…
空き家は管理が難しいという問題があると思います。当然長期間放置すればカビやサビ、ニオイなどという問題が発生し、結果的に建物の資産価値が下がってしまうということにもなりかねません。また、空き巣など犯罪の温床になってしまう可能性もあるなど、放置することで様々な問題が発生してしまうのです。
相続相談もお任せください
相続財産を巡り親族間でトラブルが起こる事例は少なくありません。その際、頼りになるのは専門知識に詳しい「プロ」の存在です。当社では相続に関する案件も多数ご相談させて頂いており、「兄弟のうちだれが不動産を相続するのか」「名義の変更には誰の同意が必要か」といった問題に迅速に対応できます。ぜひ一度ご気軽にご相談ください。
家主が健全なうちに相続の問題を持ち出すと、「不謹慎な……」というイメージを抱く方もいると思います。しかし、肉親に不幸があった場合、正常な判断ができない可能性はおおいに考えられます。このときうやむやにした判断が、のちに家族間トラブルのもとになる可能性もあるのです。そのため、相続の相談は家主が健全なうちにすすめておくことをおすすめします。
売却に関する税制特例
『居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例』
お住まいされなくなったマイホームを売却する際、お住まいをされなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却を行うと、譲渡所得より最高3,000万円迄、控除できる制度があります(但し、他の要件も満たすことが必要ですのでご注意下さい)。
『被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例』
相続の開始直前において被相続人が居住されていた戸建住宅を売却する際、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却を行うと、譲渡所得より最高3,000万円迄、控除できる制度があります(但し、他の要件も満たすことが必要ですのでご注意下さい)。
転勤やご結婚、体調の変化などにより、お住まいされなくなったマイホームも、何れはご自身、若しくは親族が住む予定で空き家とした後、数年経過後に売却を検討されるケースは多いです。この場合、上記の特例が適用されず、20.315%の譲渡所得税が適用されてしまうことも。空き家にする際には、管理・賃貸・売却など、一度不動産の専門家にお問い合わせを頂くのが最善です。 相続された空き家住宅についても、県外に居住していて仕事等で時間が取れない、相続人全員で相談する機会がない等の理由で、数年間放置するケースは多いです。税制の優遇措置を活用して、残してくれた資産を最大化するためにも、早めのご相談をお勧めします。
【株式会社ライフコンシェル】札幌市の不動産売却・購入・解体は「ライフコンシェル」
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